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在留資格「特定技能」1号・2号とその違い 「特定技能」1号と2号の大きな違いは、在留期間です。「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。また、「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。 ▶関連記事: 特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは? 間違えやすい?「技能実習」と「特定技能」 どちらも近年頻繁に耳にする在留資格ですが、名前が似ているため間違われることも多いようです。違いを見てみましょう。 技能実習 特定技能 目的 技能移転による国際貢献 労働力の確保 人数制限 あり 建設・介護を除いて無し 在留期間 5~10年 1号:5年、2号:10年 転職 転職という概念はない。場合によって「転籍」が可能。 同一職種であれば転職が可能。 家族滞在 不可 2号のみ可 関与する主体 外国人本人(技能実習生)送り出し機関・受け入れ先機関(企業)・監理団体・技能実習機構 外国人本人企業※登録支援機関への委託は必須ではない。 ⑧支援を行う団体 監理団体 登録支援機関 大きな違いは、その設立目的です。人手不足解消を目的とした特定技能とは違い、技能実習は、外国人への技能移転・国際貢献が目的です。そのため就労目的となることは基本的にできず、転職が不可であったり、家族帯同が不可だったりします。 ▶関連記事: 新在留資格「特定技能」についてわかりやすく解説。最新動向もチェック!
グローバル人事戦略のポイントを解説