railov.net
相談の広場 いつも参考にさせていただいております。 今回、はじめて投稿させていただきます。 基本的な質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。 労働安全衛生法 第66条の4に 「健診結果について医師等から意見聴取」 することが定められていますが、この意見聴取とは、 具体的にどのように行っているのでしょうか? 弊社は全事業所合わせると 従業員 が1, 500人前後いて、 単純な 有所見者 については1, 000名を超えることもあります。 このような場合であっても、 有所見者 1人1人に対する 医師等(おそらく 産業医 でしょうが)からの意見聴取を 行う必要があるのでしょうか? また、行う必要があるとすれば、 皆様の会社ではどのように行っているのでしょうか?
産業医を選任して間もない企業の方からのご質問で、こんなものがありました。 Q:従業員の産業医との面談では記録を残す必要があると思うのですが、何を記録として残しておけばよいのでしょうか。 労働安全衛生規則に定めがあります。 第五十二条の四 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 一 当該労働者の勤務の状況 二 当該労働者の疲労の蓄積の状況 三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 A:下記の確認事項の記載を記録として残してください。 ※表記のa~dは、当てはまるものを選択し、必要事項を記載。 ※産業医が記載してください。 1. 当該労働者の勤務の状況 ①前月時間外勤務時間 ②2~6ヶ月平均の時間外勤務時間 <就業区分判定> a. 通常勤務・可 b. 就業制限(残業禁止・残業1時間以内などの記載) c. 要・休業(休業1ヶ月などの記載) 2. 当該労働者の疲労の蓄積の状況 a. なし b. 軽 c. 中 d. 重 3. 当該労働者の心身の状況 a. 医師による病名・症状もしくは病気になる可能性などの記載 また、 実施年月日、面談者氏名、産業医氏名 の記載も、誰がいつどなたの面談を行なったのかを知るために必要です。 さらに、労働安全衛生規則には、次の記載もあります。 第五十二条の六 事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。 面談記録は面談実施から5年間の保管義務があります。お忘れなく。
そもそも貴病院は 産業医 を選任しなければならない事業規模ですか?そうであるならば貴病院においては 産業医 資格を持つ医師のどなたかを選任し、労基署に「選任報告」すればよく(しなければならず)、それによって正式に(対外的に)貴病院の 産業医 は誰それであると言えるのではないでしょうか? また蛇足として、法66条の4、規則51条の2における 健康診断 の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取については、「 健康診断 指針」 では、「 事業者 は、 産業医 の選任義務のある 事業場 においては、 産業医 が 労働者 個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、 産業医 から意見を聴くことが適当である」とされています。 以上、私の認識が間違っているかもしれませんが、その際はどなたかの指摘なりをいただきたいと思います。私としてはここら辺まで、ということで。 ------------------------------------------------------ > ご回答ありがとうございます。 > また、ご返信遅くなり申し訳ございません。 > > 病院ですので自分の事業所で職員健診を行う訳ですが > 産業医 の資格を持つ医師が限られており、職員健診の > 問診 および診断ではそれらの医師に相当な負担をかけて > おります。 > そこでふと思ったのですが、職員健診の診断および 問診 は > 何も 産業医 の資格がなくても、もしかして医師でさえあれば > いいのかな?もしくは 産業医 の資格を持つ医師の指導の下 > 資格を持たない医師が職員健診を行うのは可能なのかも? > と思った次第です。 > もし大丈夫なのなら、同じ流れで一般企業から受ける > 職員健診の診断および 問診 も 産業医 の資格を持たない > 医師でも大丈夫なのかな?と思った次第です。 > なおこの職員健診には、 > ・年に一回の定期職員 健康診断 、 > ・半年に一回の 特定業務従事者の健康診断 > ・半年に一回の 有害業務 従事者の 健康診断 > 等が含まれます。 > お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示の程 > よろしくお願い申し上げます。
全国に拠点がある企業では、本社では産業医を選任していても、小規模支社では義務がないために選任していないこともあります。小規模支社で、産業医を必要とするタイミングの一つが健康診断です。本社でしか産業医を選任していない場合、どのように対応すればいいのでしょうか。 様式例1(本文3の(3)のアの(イ)関係) ・ 産業医意見 ・ フォローアップ ・ その他 職場復帰の可否 可・不可(理由: ) 次回面談予定 年 月 日 時 面談予定者: 様式例3(本文3の(4)関係) 年 月 日 人事労務責任者 殿 職場復帰に関する意見書 事業. 産業医意見書(例) 産業医意見書の作成サンプル 職場復帰には産業医の意見を明確にしておきます。 本人の復職に対する産業医の意見として、復職が可能な状態なのか否か、あるいは条件付で可能なのかなどの判断が重要です。. 4. 産業医や企業の健康管理室からの「診療情報提供書」依頼の有無、 5. 請求について、6. 無料で発行している場合その理由について教えてください、 7. 産業医や企業保健室から依頼があった診療情報提供書は保険請求の対象外であることを知っ 産業医の有所見書の取り扱いについて - 『日本の人事部』 産業医の有所見書の取り扱いについて 労働安全衛生法の第66条(健康診断)に関して、その四では、健康診断の結果についての医師等からの意見. 産業医契約書(参考例)について 本契約書(参考例)は、都道府県医師会より「産業医の地位向上・身分保障を 図るために、事業場との適正な契約を締結するためのひな型を作成して欲しい」 との要望に応えるべく、この度、産業保健委員会にて作成に至った。 地域産業保健センター | 千葉産業保健総合支援センター 地域産業保健センターでは、産業医の選任義務のない労働者50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象に、労働安全衛生法に定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。 また、産業保健総合支援センターの 産業医と医師で意見が違うこともある? 「復職」についての意見を例に挙げて説明します。 企業と労働者の間で中立的な立場を取る産業医は、より客観的な視線で就労の可否を判断し、産業医意見書を企業に提出できます。それに対し 産業医の権限 - 『日本の人事部』 主治医の診断書に会社として納得できない場合には、産業医にも意見を聞いて、 総合的に判断するのがよろしいでしょう。 投稿日:2013/03/29 21:09.
2020年10月22日 更新 / 2019年8月28日 公開 毎年ほぼ全ての企業で健康診断を受けていると思います。健康診断実施後、産業医の先生にしてもらわなければならない義務をご存知ですか?3つの対応を知り、しっかり先生にやって頂きましょう。 目次 [ {{ toc. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3. textContent}} 健康診断結果は、なぜ産業医が確認するのか? 「従業員の健康診断結果を産業医の先生に見てもらっていますが、何か特別にやっておくことや、してもらうことってありますか?」という質問を、弊社は人事総務部から質問されます。 特定記録で届いて個々人に手渡しするものか、会社で保管をと思ったり、個人情報だから封をあけて良いのかなど…人事総務で一度は思ったり考えたりしませんでしたか?